こえを知っておくと大変便利です。
でもカンタンに払い戻しはできないんだね。落としても大丈夫!!
種類または区間の変更
以下の取扱いは旅客営業取扱基準規程第61条の4による
旧券を払戻して新しい定期券を購入する。旧券の鉄道会社と新券の鉄道会社が同じ場合、同一鉄道事業者内での変更と見なされ、旬割(10日単位)による払戻しが受けられる。旬割払戻しを受けるには、新しい定期券を呈示する必要がある。使用期間のうち、1旬に満たない分は1旬に繰り上げる。旧券と新券の名義人は同一でなければならない。
これらの条件を満たさない場合、通常の払戻しとなる(月単位による計算)。
払戻額は、旅客営業取扱基準規程第337条第4号に基づき、以下の方法で計算する。
発売額?使用旬数分運賃?手数料=払戻額
使用旬数分の運賃は、旅客営業取扱基準規程第319条第1項に基づき、以下の方法で計算する。
まず、旅客営業規則第288条第1項第1号に基づき、発売日割額を計算
定期券運賃を割る。1ヶ月定期は30、3ヶ月定期は90、6ヶ月定期は180で割る。1円未満は1円単位に繰り上げ。
その日割額を10倍にする。その額が1旬分の運賃
使用旬数をかける。
使用旬数は、旅客営業取扱基準規程第15条第2号に基づき、以下の方法で計算する。
定期券の有効開始日の一の位から1を引いた値をXとすると、一の位がXである日が旬の最終日となり、その翌日が次の旬の開始日となる。ただし、Xが0の場合、大の月の21日から始まる旬は31日を最終日とし、Xが9または0の場合、2月20日または2月21日から始まる旬は2月末日を最終日とする。
定期券の有効開始日から払戻し実施日までの間に存在する旬の開始日の数を使用旬数とする。
例えば、2月21日から有効の定期券を3月1日に旬割払戻しする場合、使用日数は9日(平年の場合)または10日(閏年の場合)であるが、2月21日と3月1日が旬の開始日であるため、使用旬数は2旬となる。
路線の開通・廃止、駅の新設・移転・廃止
以下の取扱いは旅客営業取扱基準規程第336条第1項による
事業者側の事情によって、当該路線や駅が利用できなくなったり、より便利な駅や経路を利用できるようになるときは、一般的に利用者の不利にならないよう、払い戻し・買い替え・変更などの取り扱いが行われる。同一事業者内はもちろん、異なる事業者間でもこの取り扱いが行われることがある。例えば、バス路線しかなかったところに鉄道が開通した場合、開通日以降のバス定期券が日数割・無手数料で払い戻されるなど。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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